NFT

皆様こんにちは、株式会社コアブリッジの柳です。
今号は、前回のブロックチェーン技術を応用したNFTについて記します。
NFTは著作物等の所有権/利用権や価値を証明する技術として使われています。
NFTによるデジタルアートやゲームの希少アイテムの売買市場も形成されてきており、取引額も年々急増しています。
米国Twitter社の創業者ジャック・ドーシー氏の初ツイートが、2021年3月に約291万米ドル(当時のレートで約3億2千万円)で取引されたことでも話題になりました。

NFTとは

NFTは”Non Fungible Token”の略で「代替不可能なトークン」という意味です(”トークン”については後述します)。
「代替不可能=唯一無二もの」ということであり、「デジタルデータのための証明書」と言えます。
ご存知のようにデジタルデータはコピーが容易で、著作権や所有権の主張が困難ですが、NFTを使えば正規の所有者が誰かを証明することができます。
ブロックチェーンには、仮想通貨等の取引履歴(結果的に誰がいくらの仮想通貨を所有しているか)が記録されています。仮想通貨の取引の代わりにデジタルデータの著作権や所有権をブロックチェーン上に登録したらどうか、という発想から生まれた技術です。
著作物の管理をブロックチェーンで実現すると、著作物が転売された時に、作者に転売料の一部が自動的に支払われるようにすることなども可能になります(”Smart Contract”:スマートコントラクトという技術です)。これが、著作権管理団体のようなものを仲介せずに自動で行うことができるのも大きな長所です。

トークン

トークン(token)は「しるし」「象徴」「証拠」「権利」「代用貨幣」「名ばかりのもの」という意味の単語で、「それ自体には意味や価値はないが価値を代替するもの」を指します。
例えば、電車の切符や映画館の鑑賞券などはトークンの一種です。特定の場所(鉄道や映画館)でのみ使え、料金の代わりとして機能し、乗車や視聴の権利の証となるものです。

トークンの代替可能/代替不可能とは、トークン同士の交換に支障がないのか(代替可能)、支障があるのか(代替不可能)、を意味します。
同じ電車の切符(自由席乗車券)が2枚あったとして、どちらも価値は同じで、交換しても問題ありません。これが代替可能(Fungible)です。
一方、座席の指定されている映画鑑賞券は唯一無二で交換に支障があります(席が変わる=価値は異なる)。これが代替不可能です(Non Fungible)。
暗号資産(仮想通貨)は代替”可能”です(Aさんが持っている1ビットコインとBさんが持っている1ビットコインは価値が完全に同じ)が、著作物は代替”不可能”です(唯一無二)。

※:もちろん、ある著作物をビットコインで購入したり、著作物同士を交換する場合には、交換対象同士が同等の価値であると当事者間で認められれば売買や交換が成立しますが、これは技術ではなく契約の話ですね。

なお、トークン自体はブロックチェーンとは別物です。ブロックチェーンは取引のインフラであり中央管理者が原則いません。トークンは取引の対象で管理者(発行者)が存在します。先の例では、トークン管理者(鉄道会社や映画館)が発行したトークン(乗車券や入場券)の取引(売買など)が、ブロックチェーンというインフラ上で行われているわけです。日本銀行券という日銀が発行したトークンの取引が、金融機関等のインフラ上で行われているのと同じです

NFTの実際

NFTでブロックチェーン上に直接登録されるのは著作権/所有権と著作物へのリンク(保存場所情報)です(著作物自体のデータはリンク先のコンピュータに保存されます)。NFTは複製を禁止する技術ではないため、デジタルデータの複製自体を防ぐことはできず、海賊版の防止策にはなりません。
「複製可能ならば意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、これも使い方や考え方次第です。
デジタル絵画を描き画像データにしてNFTに登録し著作権者が自分であると証明したとします。その絵画の画像データは技術的にコピー可能で、これは現時点では避けようがありません。しかし、コピーの数が多くなるほど多くの人が欲しがっている証左と言え、それだけその絵画の価値は上がっているとみなせます。その著者であるという価値に加え、権利譲渡の話があれば金額も相応に上がるでしょう。
いずれにしても、それまで泣き寝入りだったコピー問題も、著作権者/所有権者を特定することができるようになった点だけでも大きな進歩です。

今号は以上です。
では、また次回お会いしましょう。

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